【第1章 総則】
名 称
第1条
本会は日本胎児MRI研究会(The Japanese Society of Fetal MRI)と称する。
事務局
第2条
本会の事務局は株式会社未来事務所内におく。
目 的
第3条
本会は胎児MRI検査に必要な幅広い知識を習得・研鑽することで、胎児診断および周産期医療の発展に寄与することを目的とする。
事 業
第4条
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1.研修及び学術発表
2.研究及び教育
3.内外の関連学会団体との交流
4.会員相互の親睦
5.学術集会の開催
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
【第2章 会員】
資 格
第5条
本会の会員は正会員と賛助会員で構成する。
1.正会員は、本会の目的に賛同する医師、診療放射線技師、臨床検査技師などの医療従事者とする。
2.賛助会員は、本会に協賛する個人、法人、団体とし,その入会には世話人会の承認を要する。
3.世話人会は、会員が倫理上または、その他の理由により著しく不適当と認めた場合、退会を命ずることができる。
入 会
第6条
本会への入会は、所定の手続きを経て世話人会の承認を得るものとする。
会員の義務
第7条
会員は年会費を納入しなければならない。
賛助会員は別に定める賛助会費を納入するものとする。
会員の権利
第8条
会員は以下の権利を有する。
1.本会の総会に出席すること
2.本会の主催する学術集会に参加すること
3.本会の主催するセミナー・研修会に参加すること
会員の資格喪失
第9条
会員が2年以上会費を滞納した場合や退会の手続きを終了した場合は、会員資格を失うものとする。
会員の称号
第10条
本会に多大の貢献をした者は,世話人会の決議に基づき名誉会員,功労会員、ならびに特別顧問等に推薦されることがある。
既納会費の不返還
第11条
既納の入会金および会費は返還しない。
【第3章 役員および幹事】
役員の名称および定数
第12条
本会に以下の役員を置く。
1.代表世話人 1名
2.副代表世話人 3名
3.世話人 10名以上
4.監事 1名→2名
5.顧問 若干名
役員の選任
第13条
役員の選任は、役員選任規定に従い実施する。
役員の職務
第14条
1.代表世話人は本会を代表し、会務を総理する。世話人会で協議・承認を得て委任するものとする。
2.副代表世話人は代表世話人を補佐し、会務を掌理する。本会の健全な運営を計り、事故など必要に応じて、その職務を代行する。
3.世話人は副代表世話人の委嘱を受け、会務を執行する。
4.監事は本会の会計を監査する。
5.代表世話人,副代表世話人,世話人は世話人会を開き、本会の円滑な運営にあたる。
6.新規世話人の選任は、世話人2名以上の推薦を経て、代表世話人により世話人会で審議され、世話人全体の半数以上の賛同を得て承認される。
7.学術集会会長は学術集会を主宰する。学術集会会長は世話人会の議に基づき代表世話人が委嘱する。
役員の任期
第15条
1.代表世話人,副代表世話人,世話人,監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.学術集会会長の任期は1年とする。
幹 事
第16条
本会に幹事若干名をおく。
幹事は、世話人会の承認を経て代表世話人が委嘱する。
幹事は代表世話人、副代表世話人の命により会務に従事する。
幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
【第4章 学術集会】
学術集会
第17条
本会は、年1回、学術集会を開催する。学術集会は、学術集会会長が主宰する。
【第5章 会計】
会計
第18条
本会の会計は会費,寄付金およびその他の収入をもって処理する。
会計年度
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
収支
第20条
1.本会の経費は、研究会参加費、寄付金、広告料、セミナー共催金等で賄う。剰余金は翌年度に繰り越すものとする。
2.世話人の財務担当は、会計年度終了後、次回世話人会で収支報告を行う。
【第6章 会則の変更】
会則の変更
第21条
本会則は、世話人会の議を経て総会に報告し,変更することができる。変更には総会出席者の半数以上の賛同を要する。
【附則】
本会則は令和7年4月1日から施行する。
【施行細則】
第1条
入会金・会費を次のように定める。
入会金 2,000円
会費年額 8,000円
賛助会費 1口5万円,1口以上
細則
第1条(会議)
1.総会
代表世話人の招集により、原則として年1回、学術集会中に開催する。
2.学術集会
原則として年1回開催する。
3.世話人会
代表世話人の招集により、原則として年1回開催する。ただし、協議事項がある場合には、年複数回開催することがある。
第2条(会費)
1.会費は次のように定める。
入会金 2000円
年会費 8000円
2.賛助会員は、年額1口50,000円とし、1口以上とする。
第3条(委員会)
1.本研究会は以下の委員会を設置し各委員会に委員長・副委員長を置く。
(1) 総務委員会
(2) 広報委員会
(3) 学術委員会
(4) 学術集会担当委員会
(5) その他、世話人会で定めた委員会
2.委員長は世話人会で選任する。
第4条(細則の変更)
本細則は、世話人会で出席世話人の過半数の賛同を得た場合に変更することができる。
附則
本細則は、平成26年12月7日より施行する。
第1回改定 平成28年4月26日
第2回改定 令和6年2月4日
第3回改訂 令和7年2月2日
役員選任規定
第1条
1.代表世話人
代表世話人は、世話人会で選任し、総会に報告する。
2.副代表世話人
副代表世話人は、世話人会で選任し、総会に報告する。
3.世話人
世話人は、世話人会で推薦する70歳以下の会員とし,総会に報告する。
4.監事
監事は、世話人会で推薦し,総会で承認された者とする。
5.学術集会会長
学術集会長は、世話人会で推薦・承認された者とし,総会に報告する。
6.顧問
顧問は、特に必要な業務遂行のため、代表世話人が委嘱する。
7.幹事
幹事は、世話人会で推薦し、承認された者とする。
役員選任規定の変更
第2条
本選任規定の変更は,世話人会の承認を得なければならない。
附則
本選任規定は、令和7年2月2日より施行する。